第151条
第1項
第145条[審判における審理の方式]第6項及び第7項並びに第147条[調書]並びに民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)、第94条[通常実施権の移転等](期日の呼出し)、第179条[被告適格]から第181条[審決又は決定の取消し]まで、第183条[対価の額についての訴え]から第186条[証明等の請求]まで、第188条[虚偽表示の禁止]、第190条、第191条、第195条[手数料]から第198条[虚偽表示の罪]まで、第199条[偽証等の罪]第1項、第201条[両罰規定]から第204条まで、第206条、第207条、第210条から第213条まで、第214条第1項から第3項まで、第215条から第222条まで、第223条第1項から第6項まで、第226条から第228条まで、第229条第1項から第3項まで、第231条、第232条第1項、第233条、第234条、第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)及び第278条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。 この場合において、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条及び第215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。