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第153条
第2項
審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が________申し立てない理由について______審理したときは、その審理の____結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を______________________申し立てる機会を与えなければならない。
審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。