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第154条
(審理の併合又は分離)
第1項
当事者の____双方又は____一方が同一である2____以上の審判については、その____審理の____併合をすることができる。
当事者の双方又は一方が同一である2以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
第2項
____前項の規定により____審理の____併合を__したときは、さらにその____審理の____分離をすることができる。
前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。