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第155条
(審判の請求の取下げ)
第1項
____審判の____請求は、____審決が____確定するまでは、__________取り下げることができる。
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
第2項
審判の請求は、第134条第1項の______答弁書の提出があつた後は、______相手方の____承諾を__得なければ、__________取り下げることができない。
審判の請求は、第134条[答弁書の提出等]第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
第3項
2____以上の請求項に________係る特許の2____以上の請求項について特許無効審判を______請求したときは、その請求は、請求項____ごとに__________取り下げることができる。
2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
第4項
請求項____ごとに又は1__群の請求項____ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の______取下げは、その____全ての請求について____行わなければならない。
請求項ごとに又は1群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。