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審判の請求は、第134条第1項の______答弁書の提出があつた後は、______相手方の____承諾を__得なければ、__________取り下げることができない。
審判の請求は、第134条[答弁書の提出等]第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。