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第156条
(審理の終結の通知)
第1項
審判長は、________________特許無効審判以外の審判においては、____事件が審決をするのに____熟したときは、審理の____終結を当事者及び参加人に______通知しなければならない。
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
第2項
審判長は、特許無効審判においては、____事件が____審決をするのに____熟した場合であつて第164条の2第1項の____審決の____予告をしないとき、又は同項の____審決の____予告をした場合であつて同条第2項の規定により指定した期間内に被請求人が第134条の2第1項の訂正の請求若しくは第17条の5第2項の補正をしないときは、審理の____終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第164条の2[特許無効審判における特則]第1項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第2項の規定により指定した期間内に被請求人が第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求若しくは第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
第3項
審判長は、必要があるときは、前2項の規定による____通知をした後であつても、当事者若しくは______参加人の申立てにより又は____職権で、____審理の____再開をすることができる。
審判長は、必要があるときは、前2項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
第4項
審決は、第1項又は第2項の規定による通知を____発した日から20______日以内にしなければならない。 ただし、____事件が____複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
審決は、第1項又は第2項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。 ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。