第156条
(審理の終結の通知)
第2項
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第164条の2[特許無効審判における特則]第1項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第2項の規定により指定した期間内に被請求人が第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求若しくは第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第164条の2[特許無効審判における特則]第1項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第2項の規定により指定した期間内に被請求人が第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求若しくは第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。