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審決は、第1項又は第2項の規定による通知を____発した日から20______日以内にしなければならない。 ただし、____事件が____複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
審決は、第1項又は第2項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。 ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。