第159条
第1項
第53条[補正の却下]の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第53条[補正の却下]第1項中「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
第53条[補正の却下]の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第53条[補正の却下]第1項中「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。