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第51条、第67条の3第2項から第4項まで及び第67条の7第2項から第4項までの規定は、________________拒絶査定不服審判の____請求を____理由があるとする場合における________当該審判について____準用する。
第51条[特許査定]、第67条の3第2項から第4項まで及び第67条の7第2項から第4項までの規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合における当該審判について準用する。