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第16条
(手続をする能力がない場合の追認)
第1項
未____成年者(独立して法律行為をすることが________できる者を除く。)又は____成年被______後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
第2項
______代理権が______ない者がした手続は、手続をする____能力がある____本人又は法定代理人が____追認することができる。
代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
第3項
被______保佐人が______保佐人の____同意を__得ないでした____手続は、被______保佐人が______保佐人の____同意を__得て____追認することができる。
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
第4項
__________後見監督人がある場合において__________法定代理人がその____同意を得ないでした手続は、__________後見監督人の____同意を得た__________法定代理人又は手続をする能力を取得した____本人が____追認することができる。
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。