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第160条
第1項
________________拒絶____査定不服審判において____査定を____________取り消すときは、さらに____審査に____付すべき旨の審決をすることができる。
拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
第2項
前項の____審決があつた場合における____判断は、その____事件について______審査官を____拘束する。
前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第3項
第1項の____審決をする____ときは、____前条第3項の____規定は、______適用しない。
第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。