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第134条第1項から第3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の____規定は、________________拒絶査定不服審判には、______適用しない。
第134条[答弁書の提出等]第1項から第3項まで、第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]、第134条の3[取消しの判決があつた場合における訂正の請求]、第148条[参加]及び第149条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。