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第162条
第1項
特許庁長官は、________________拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に____________係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、______審査官にその請求を________審査させなければならない。
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。