第163条
第1項
第48条[審査官の除斥]、第53条[補正の却下]及び第54条[訴訟との関係]の規定は、前条の規定による審査に準用する。 この場合において、第53条[補正の却下]第1項中「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
第2項
第50条[拒絶理由の通知]及び第50条の2[既に通知された拒絶理由と同1である旨の通知]の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 この場合において、第50条[拒絶理由の通知]ただし書中「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第3項
第51条[特許査定]及び第52条[査定の方式]の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。