第163条
第2項
第50条[拒絶理由の通知]及び第50条の2[既に通知された拒絶理由と同1である旨の通知]の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 この場合において、第50条[拒絶理由の通知]ただし書中「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第1項第1号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。