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第51条及び第52条の規定は、____前条の規定による____審査において____審判の請求を____理由があるとする場合に____準用する。
第51条[特許査定]及び第52条[査定の方式]の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。