目次
前ページ
次ページ
第164条
第1項
____審査官は、第162条の規定による____審査において特許を__すべき旨の____査定を__するときは、審判の請求に________係る拒絶を__すべき旨の____査定を________取り消さなければならない。
審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
第2項
______審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準用する第53条第1項の規定による____却下の____決定を__してはならない。
審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準用する第53条[補正の却下]第1項の規定による却下の決定をしてはならない。
第3項
____審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすること____なくその____審査の____結果を特許庁長官に______報告しなければならない。
審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。