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第164-2条
(特許無効審判における特則)
第1項
審判長は、特許無効審判の____事件が審決をするのに____熟した場合において、審判の請求に理由があると________________認めるときその他の経済産業省令で__________定めるときは、審決の____予告を当事者及び参加人にしなければならない。
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
第2項
______審判長は、前項の審決の____予告をするときは、被______請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の____訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
第3項
第157条第2項の____規定は、第1項の____審決の____予告に____準用する。
第157条[審決]第2項の規定は、第1項の審決の予告に準用する。