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第164-2条
(特許無効審判における特則)
第1項
審判長は、特許無効審判の____事件が審決をするのに____熟した場合において、審判の請求に理由があると________________認めるときその他の経済産業省令で__________定めるときは、審決の____予告を当事者及び参加人にしなければならない。
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。