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第168条
(訴訟との関係)
第1項
審判において必要があると認めるときは、________特許異議の申立てについての決定若しくは__他の審判の審決が確定し、又は________訴訟手続が____完結するまでその手続を____中止することができる。
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
第2項
訴えの____提起又は仮________差押命令若しくは__________仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその________訴訟手続を____中止することができる。
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
第3項
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する____訴えの____提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。 その________訴訟手続が______完結したときも、また____同様とする。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。 その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
第4項
特許庁長官は、前項に規定する____通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の____有無を裁判所に____通知するものとする。 その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の______取下げがあつたときも、また____同様とする。
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。 その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第5項
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第104条の3第1項の規定による____攻撃又は____防御の方法を記載した書面がその______通知前に既に________提出され、又はその______通知後に最初に________提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第104条の3[特許権者等の権利行使の制限]第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
第6項
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、________当該訴訟の________訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と__________認める書面の____写しの____送付を求めることができる。
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。