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審判において必要があると認めるときは、________特許異議の申立てについての決定若しくは__他の審判の審決が確定し、又は________訴訟手続が____完結するまでその手続を____中止することができる。
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。