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裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する____訴えの____提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。 その________訴訟手続が______完結したときも、また____同様とする。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。 その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。