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第168条
(訴訟との関係)
第4項
特許庁長官は、前項に規定する____通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の____有無を裁判所に____通知するものとする。 その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の______取下げがあつたときも、また____同様とする。
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。 その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。