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第169条
(審判における費用の負担)
第1項
特許無効審判及び________________延長登録無効審判に関する____費用の____負担は、審判が審決により____終了するときはその審決をもつて、審判が審決に____よらないで____終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
第2項
________民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第2項(________訴訟____費用の____負担)の規定は、前項に規定する審判に関する____費用に準用する。 この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
民事訴訟法第61条から第66条[特許権の設定の登録]まで、第69条[特許権の効力が及ばない範囲]第1項及び第2項、第70条[特許発明の技術的範囲]並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。 この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第3項
________________拒絶査定不服審判及び________訂正審判に関する____費用は、______請求人の____負担とする。
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
第4項
________民事訴訟法第65条(________共同訴訟の場合の____負担)の規定は、前項の規定により______請求人が____負担する____費用に準用する。
民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
第5項
審判に関する____費用の__額は、請求により、審決又は____決定が______確定した__後に特許庁長官が____決定をする。
審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
第6項
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における______手続上の行為をするために必要な____給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第2章第1__節及び第3__節に__________定める部分を除く。)の例による。
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。