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第169条
(審判における費用の負担)
第1項
特許無効審判及び________________延長登録無効審判に関する____費用の____負担は、審判が審決により____終了するときはその審決をもつて、審判が審決に____よらないで____終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。