第169条
(審判における費用の負担)
第2項
民事訴訟法第61条から第66条[特許権の設定の登録]まで、第69条[特許権の効力が及ばない範囲]第1項及び第2項、第70条[特許発明の技術的範囲]並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。 この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
民事訴訟法第61条から第66条[特許権の設定の登録]まで、第69条[特許権の効力が及ばない範囲]第1項及び第2項、第70条[特許発明の技術的範囲]並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。 この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。