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第169条
(審判における費用の負担)
第6項
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における______手続上の行為をするために必要な____給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第2章第1__節及び第3__節に__________定める部分を除く。)の例による。
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。