目次
前ページ
次ページ
第16条
(手続をする能力がない場合の追認)
第4項
__________後見監督人がある場合において__________法定代理人がその____同意を得ないでした手続は、__________後見監督人の____同意を得た__________法定代理人又は手続をする能力を取得した____本人が____追認することができる。
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。