第17条
(手続の補正)
第1項
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第4項若しくは第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第120条の5[意見書の提出等]第2項若しくは第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
第2項
第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
第3項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第7条[未成年者、成年被後見人等の手続をする能力]第1項から第3項まで又は第9条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第195条[手数料]第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
第4項
手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。