目次
前ページ
次ページ
第17-2条
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第1項
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
1. 第50条(第159条第2項(第174条第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「____________拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により________指定された期間内にするとき。
2. ____________拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により________指定された期間内にするとき。
3. ____________拒絶理由通知を受けた後更に____________拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた____________拒絶理由通知に係る第50条の規定により________指定された期間内にするとき。
4. 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第50条[拒絶理由の通知]の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
1. 第50条[拒絶理由の通知](第159条第2項(第174条[審判の規定等の準用]第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条[拒絶理由の通知]の規定により指定された期間内にするとき。
2. 拒絶理由通知を受けた後第48条の7[文献公知発明に係る情報の記載についての通知]の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
3. 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条[拒絶理由の通知]の規定により指定された期間内にするとき。
4. 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
第2項
第36条の2第2項の______________外国語書面出願の______出願人が、____誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した____誤訳訂正書を提出しなければならない。
第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
第3項
第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は____図面について補正をするときは、__________誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は____図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び____図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(__________誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は____図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは____図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2[仮専用実施権]第1項及び第34条の3[仮通常実施権]第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第4項
前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その______補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が______示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に______________記載される事項により______________特定される発明とが、第37条の発明の______単一性の要件を満たす1群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす1群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
第5項
前2項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 第36条第5項に規定する請求項の削除
2. 特許請求の範囲の____減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の________当該請求項に記載された発明とその補正後の________当該請求項に記載される発明の______産業上の________利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
3. 誤記の訂正
4. 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
前2項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2[既に通知された拒絶理由と同1である旨の通知]の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 第36条[特許出願]第5項に規定する請求項の削除
2. 特許請求の範囲の減縮(第36条[特許出願]第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
3. 誤記の訂正
4. 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
第6項
第126条第7項の____規定は、____前項第2号の____場合に____準用する。
第126条[訂正審判]第7項の規定は、前項第2号の場合に準用する。