第17-2条
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第1項
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第50条[拒絶理由の通知]の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
1. 第50条[拒絶理由の通知](第159条第2項(第174条[審判の規定等の準用]第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条[拒絶理由の通知]の規定により指定された期間内にするとき。
2. 拒絶理由通知を受けた後第48条の7[文献公知発明に係る情報の記載についての通知]の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
3. 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条[拒絶理由の通知]の規定により指定された期間内にするとき。
4. 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。