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第17-2条
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第2項
第36条の2第2項の______________外国語書面出願の______出願人が、____誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した____誤訳訂正書を提出しなければならない。
第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。