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第17-2条
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第3項
第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は____図面について補正をするときは、__________誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は____図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び____図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(__________誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は____図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは____図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2[仮専用実施権]第1項及び第34条の3[仮通常実施権]第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。