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第17-2条
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第4項
前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その______補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が______示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に______________記載される事項により______________特定される発明とが、第37条の発明の______単一性の要件を満たす1群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす1群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。