第17-2条
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第5項
前2項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2[既に通知された拒絶理由と同1である旨の通知]の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 第36条[特許出願]第5項に規定する請求項の削除
2. 特許請求の範囲の減縮(第36条[特許出願]第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
3. 誤記の訂正
4. 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)