第17-4条
(優先権主張書面の補正)
第1項
第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項又は第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項、第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第4項又は第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。