第17-5条
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第1項
特許権者は、第120条の5[意見書の提出等]第1項又は第6項の規定により指定された期間内に限り、同条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
第2項
特許無効審判の被請求人は、第134条[答弁書の提出等]第1項若しくは第2項、第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第5項、第134条の3[取消しの判決があつた場合における訂正の請求]、第153条第2項又は第164条の2[特許無効審判における特則]第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
第3項
訂正審判の請求人は、第156条[審理の終結の通知]第1項の規定による通知がある前(同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。