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________特許権者は、第120条の5第1項又は第6項の規定により________指定された期間内に限り、同条第2項の訂正の______請求書に添付した______訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
特許権者は、第120条の5[意見書の提出等]第1項又は第6項の規定により指定された期間内に限り、同条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。