第17-5条
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第2項
特許無効審判の被請求人は、第134条[答弁書の提出等]第1項若しくは第2項、第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第5項、第134条の3[取消しの判決があつた場合における訂正の請求]、第153条第2項又は第164条の2[特許無効審判における特則]第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。