第17-5条
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第3項
訂正審判の請求人は、第156条[審理の終結の通知]第1項の規定による通知がある前(同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
訂正審判の請求人は、第156条[審理の終結の通知]第1項の規定による通知がある前(同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。