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第171条
(再審の請求)
第1項
______確定した________取消決定及び________確定審決に対しては、______当事者又は______参加人は、再審を請求することができる。
確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
第2項
________民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(____再審の____事由)の規定は、前項の____再審の____請求に____準用する。
民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。