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第173条
(再審の請求期間)
第1項
再審は、請求人が________取消決定又は審決が確定した______後再審の理由を________知つた日から30______日以内に______請求しなければならない。
再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
第2項
再審を請求する者がその責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第3項
請求人が法律の規定に______________従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその__________法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを________知つた日の____翌日から____起算する。
請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
第4項
________取消決定又は審決が______確定した日から3__年を______経過した後は、____再審を請求することができない。
取消決定又は審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
第5項
再審の理由が________取消決定又は審決が確定した後に____生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が______発生した日の____翌日から____起算する。
再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
第6項
第1項及び第4項の規定は、________当該審決が__前にされた________確定審決と____抵触することを理由とする再審の請求には、______適用しない。
第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。