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第173条
(再審の請求期間)
第3項
請求人が法律の規定に______________従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその__________法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを________知つた日の____翌日から____起算する。
請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。