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再審の理由が________取消決定又は審決が確定した後に____生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が______発生した日の____翌日から____起算する。
再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。