第174条
(審判の規定等の準用)
第1項
第114条[決定]、第116条[審判官の指定等]から第120条の2[職権による審理]まで、第120条の5[意見書の提出等]から第120条の8[審判の規定等の準用]まで、第131条[審判請求の方式]第1項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項本文、第132条[共同審判]第3項、第154条[審理の併合又は分離]、第155条[審判の請求の取下げ]第1項及び第3項並びに第156条[審理の終結の通知]第1項、第3項及び第4項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第2項
第131条[審判請求の方式]第1項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項本文、第132条[共同審判]第3項及び第4項、第133条[方式に違反した場合の決定による却下]、第133条の2[不適法な手続の却下]、第134条[答弁書の提出等]第4項、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]から第147条[調書]まで、第150条[証拠調及び証拠保全]から第152条[職権による審理]まで、第155条[審判の請求の取下げ]第1項、第156条[審理の終結の通知]第1項、第3項及び第4項、第157条[審決]から第160条まで、第167条の2[審決の確定範囲]本文、第168条[訴訟との関係]、第169条[審判における費用の負担]第3項から第6項まで並びに第170条[費用の額の決定の執行力]の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
第3項
第131条[審判請求の方式]第1項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項本文、第132条[共同審判]第1項、第2項及び第4項、第133条[方式に違反した場合の決定による却下]、第133条の2[不適法な手続の却下]、第134条[答弁書の提出等]第1項、第3項及び第4項、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]から第152条[職権による審理]まで、第154条[審理の併合又は分離]、第155条[審判の請求の取下げ]第1項から第3項まで、第156条[審理の終結の通知]第1項、第3項及び第4項、第157条[審決]、第167条[審決の効力]から第168条[訴訟との関係]まで、第169条[審判における費用の負担]第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条[費用の額の決定の執行力]の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
第4項
第131条[審判請求の方式]第1項及び第4項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項本文、第132条[共同審判]第3項及び第4項、第133条[方式に違反した場合の決定による却下]、第133条の2[不適法な手続の却下]、第134条[答弁書の提出等]第4項、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]から第147条[調書]まで、第150条[証拠調及び証拠保全]から第152条[職権による審理]まで、第155条[審判の請求の取下げ]第1項及び第4項、第156条[審理の終結の通知]第1項、第3項及び第4項、第157条[審決]、第165条[訂正審判における特則]、第167条の2[審決の確定範囲]、第168条[訴訟との関係]、第169条[審判における費用の負担]第3項から第6項まで並びに第170条[費用の額の決定の執行力]の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
第5項
民事訴訟法第348条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。