第174条
(審判の規定等の準用)
第1項
第114条[決定]、第116条[審判官の指定等]から第120条の2[職権による審理]まで、第120条の5[意見書の提出等]から第120条の8[審判の規定等の準用]まで、第131条[審判請求の方式]第1項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項本文、第132条[共同審判]第3項、第154条[審理の併合又は分離]、第155条[審判の請求の取下げ]第1項及び第3項並びに第156条[審理の終結の通知]第1項、第3項及び第4項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。