第174条
(審判の規定等の準用)
第4項
第131条[審判請求の方式]第1項及び第4項、第131条の2[審判請求書の補正]第1項本文、第132条[共同審判]第3項及び第4項、第133条[方式に違反した場合の決定による却下]、第133条の2[不適法な手続の却下]、第134条[答弁書の提出等]第4項、第135条[不適法な審判請求の審決による却下]から第147条[調書]まで、第150条[証拠調及び証拠保全]から第152条[職権による審理]まで、第155条[審判の請求の取下げ]第1項及び第4項、第156条[審理の終結の通知]第1項、第3項及び第4項、第157条[審決]、第165条[訂正審判における特則]、第167条の2[審決の確定範囲]、第168条[訴訟との関係]、第169条[審判における費用の負担]第3項から第6項まで並びに第170条[費用の額の決定の執行力]の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。