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第178条
(審決等に対する訴え)
第1項
取消決定又は審決に対する____訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の______請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の______請求書の却下の決定に対する____訴えは、______________東京高等裁判所の________専属管轄とする。
取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5[意見書の提出等]第2項若しくは第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第2項
前項の訴えは、当事者、参加人又は____________当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を________拒否された者に限り、提起することができる。
前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
第3項
第1項の____訴えは、審決又は決定の____謄本の____送達があつた日から30日を______経過した後は、____提起することができない。
第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後は、提起することができない。
第4項
____前項の____期間は、________不変____期間とする。
第5項
審判長は、____遠隔又は________交通不便の__地にある者のため、職権で、前項の________不変期間については________附加期間を定めることができる。
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
第6項
____審判を請求することが__________できる事項に関する____訴えは、____審決に対するものでなければ、____提起することができない。
審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。