第17条
(手続の補正)
第1項
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の5[訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第4項若しくは第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項(第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第120条の5[意見書の提出等]第2項若しくは第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。